CEマーキングおよびEC基準
CEマーキングはEuropean Community(フランス語Communaute Europeenne「ヨーロッパ共同体」)の頭文字をとったものです。
メーカは、製品が該当する基準に合致していることを、CEマークをつけることにより証明します。
CEマークの他に、メーカは製品のEC適合証明書を作成します。
メーカは、このEC適合証明書を保管し、国内の監督官庁の求めに応じて提出しなければなりません。
EC-基準は、法的拘束力を持つEUの規定です。
基準の目的は、異なる国内規定が取引の障害となるのを防ぐ為に、加盟国により様々な法規命令及び統一することにあります。
製品を市場に「流通」させるためには、製品が該当する基準に合致していることが前提条件となります。その際、例えば、EMC基準と低圧基準というように、製品が複数の基準に該当する可能性もあります。
下記はワゴ製品に関するEC基準です。
73/23/EEC - 低電圧基準
AC 50V~1000VまたはDC 75V~1500Vの電圧で使用する電気機器全てが該当します。
EN60947(レールマウント端子台)、EN60998(端子台)等の規格に適合する製品が該当します。
CEマークは、梱包箱に表示されます。
89/336/EEC - EMC基準
この基準には、電気または電子部品を含む機器を含む設備、システムが該当します。
ここでは、BAPT(連邦郵政通信庁)により基本部品と複合部品とが指定箇所として区別されます。抵抗器、変圧器、IC、継電器等の基本部品には、マーキングはされません。
電動機、電子カード、サーモスタット等の複合部品は、直接末端消費者に販売される場合、EMC基準だけに該当します。
EMC基準の使用範囲に属する全製品は、ハウジングにCEマークをつけています。このマークにより、該当する規格との適合性が証明されます。
98/392/EEC - 機械基準
この基準は、機械または装置全体に関するものです。
しかし、機械または装置のメーカは、低圧基準又はEMC基準のような現行のEC基準に準じた部品を使用する義務を負っています。
基準を満たすことが、ヨーロッパにおいて自由な商品取引を行うための条件となります。











