使用条件と制限
WAGO Kontakttechnik GmbH & co. KGの販売および供給の取り引き条件2004年9月1日
I. 一般規定
1. 納入とサービスの両方またはいずれかの適用範囲(以下「供給」という)は、両当事者の書面による宣言により決定されるものとします。 買主の使用条件と制限は、サービスの供給者または提供者(以下「供給者」という)が明示的に同意した場合にのみ、適用されるものとします。 2. 供給者の取引条件は、個別の場合に別に明示的な参照がなされない場合においても、買主との将来のすべての取引に適用されるものとします。 3. 供給者の取引条件は、企業、公法の下の法人、公法の下の個別資産に関してのみ適用されるものとします。 4. これにより、供給者はその費用見積、図面、および他のドキュメント(以下「ドキュメント」という)に関するすべての工業所有権と著作権の両方またはいずれかを留保します。 ドキュメントは、供給者の事前同意なくして第三者に利用させないものとします。 供給者に契約が与えられない場合、要求に応じて、ドキュメントは遅滞なく供給者に返却されるものとします。 文1および2は、必要な変更を加えて、買主のドキュメントに準用されるものとします。 ただし、供給者が正当に供給物を引き渡す第三者には、ドキュメントを利用させることができます。 5. 買主は、標準ソフトウェアを変更せず、合意されたパフォーマンスパラメータの範囲内で、合意された装置において使用することを条件として、標準ソフトウェアを使用する非独占的権利を持つものとします。 買主は、明示的な合意なく、バックアップコピーを1部作成できます。 6. 過剰供給、部分供給、供給不足、および供給者梱包単位への適合は、買主が同意する限り、許容されます。
II. 申込、価格、および支払い条件
1. 供給者の申し込みは、数量、価格、および納期に束縛されません。 注文は、供給者が注文の確認を発行した場合または納入の実施によってその受諾を示した場合に限り、供給者に束縛されるものとします。 2. 価格には、作業料および梱包料は含まれないものとします。 付加価値税(「VAT」)は、そのときの適用率において追加されるものとします。 3. 供給者が設置、組み立て、またはサービス作業の実施に同意した場合、他に合意がない限り、買主は旅費、工具および装置の輸送費用、個人の手荷物の費用および日当など、合意された報酬および必要なすべての雑費を支払うものとします。 4. 注文の確認で他に指示されない限り、供給者はインボイスの日付から正味14日以内にあらゆる差し引き額なしで支払いが行われるよう要求します。 5. 買主に支払いの遅延の責任がある場合、供給者はドイツ民法(「Bürgerliches Gesetzbuch」、「BGB」)第247条に従って該当する基本利率に基づき8%のデフォルト金利を請求する権利を持ちます。 遅延に起因する高額の損害があることを供給者が証明できる場合、供給者はその損害を請求を主張する権利も持ちます。 6. 買主は異議のない請求または法的遡求権のない請求のみを相殺できます。
III. 所有権の留保
1. 供給者に属する品目(「保有商品」つまり供給者のために所有権の留保を伴う)には、取り引き関係から発生して供給者が買主に対して主張するすべての請求が満足されるまで、供給者の所有権が残るものとします。 供給者に与えられた担保権全体の価値がすべての担保債権の価値を20%を超えて上回る場合、買主の要求に応じて、供給者は対応する担保権の一部を放棄するものとします。 2. 所有権留保の期間中、買主は保有商品に質権を設定することと、担保として使用することはできず、再販売は再販業者に対する通常の取引慣行として、再販売業者がその顧客からの支払いを受けることを条件として、あるいは顧客による支払履行債務の充当に依存して資産を顧客へ移送することを条件としてのみ可能であるものとします。 3. a)買主が保有商品を再販売する場合、買主は、後日何らかの特定の宣言を布告して要求することなくこの特定の日付において、すべての潜在的正味請求を含み、この再販売から生じる顧客に対する将来のすべての請求を、担保の方法により、すべての付随権利に従って、既に割り当てるものとします。 ただし、保有商品の個別価格を契約することなく、保有商品が他の品目とともに再販売される場合、買主は供給者に対して、供給者が請求する保有商品の価格と同等の合計価格金額の一部など、残りの請求の先取権を割り当てるものとします。 b)正当化された金利の証拠を立証する場合、買主は供給者に対して情報、および供給者の顧客に対する権利を主張するために必要な根拠となるドキュメントを提供しなければなりません。 c)取り消された場合、買主には再販売から発生し割り当てられた請求を集める権限があります。 重要で正当な理由に基づき、特に支払いの不履行、支払いの停止、支払い不能訴訟手続き提訴の申し立て、および請求書の拒絶などに関して、あるいは買主の側に多額負債または切迫した支払い不能が実証されることが示された場合に、供給者は買主が請求を収集する権限を無効にする権利を持ちます。 また、事前警告の後、十分な期限を遵守した上で、供給者は、担保の割り当てを開示し、割り当てた請求を利用することができます。 また、最後に記述するが決して軽んじられないことして、顧客に対する担保の割り当ての買主の開示を要求することができます。 4. a)買主は、保有商品を処理することも、他の品目と組み合わせすることもできます。 処理、混合、または組み合わせの活動(以下「処理活動」という)を供給者のために行います。 買主は、善良な実務者の注意義務を以って供給者のために新しい有体物件を保管します。 新しい有体物件は、保有商品として認定されます。 b)供給者に属さない他の有体物件を処理する場合、後者は、保有商品を処理、混合、または組み合わせた(以下「処理された」という)価値の、あらゆる処理活動を行った日付に残された処理商品の価値に対する比から得られる比例金額において新しい有体物件の共同所有権が与えられます。 買主が新しい有体物件の独占的所有権を取得すると仮定した場合、供給者および買主の両契約当事者は、買主が供給者に対して、処理活動を行った日付における残存処理商品に対する、処理された保有商品の価値に比例する処理活動から生じる新しい有体物件の共同所有権を承諾することに合意します。 c)新しい品目を販売する場合、買主は、さらに何らかの特定の宣言を求めることなく、すべての付属権利とともに、それによって再販売から生じる顧客に対する請求を供給者に割り当てるものとします。 ただし、そのような請求の割り当ては、供給者が請求した処理済み保有商品の価値と同等な金額に対してのみ有効です。 供給者に割り当てられる請求の部分は、優先権により満足されるものとします。 集金の権限については、その取り消しの必要条件を含み、上記No. 3. c)に必要な変更を加えて準用するものとします。買主が保有商品と不動産または動産とを組み合わせる場合、買主は、さらに何らかの宣言を発するよう要求することなく、そのような組み合わせに対する報酬として与えられた請求も、すべての付属権利とともに担保の方法によって、組み合わせの日付に残された組み合わせ商品に対する組み合わせ保有商品の価値の比率において供給者に割り当てられます。 5. 買主は、あらゆる抵当権設定、押収、または他の譲渡または第三者による介入行為について供給者に直ちに知らせるものとします。 6. 買主が義務を履行しなかった場合、特に支払いの不履行に関して、買主が未払金を支払うために設定された十分な期限が満了した場合、供給者は契約を撤回し、保有商品を回収する権利を持ちます。 それにより、期限設定の適用免除に関する法的規定が影響を受けることはありません。 買主は保有商品を引き渡す義務を負います。 7. 買主は、事前に供給者にその割り当てを通知すること、および債権買収の収益の金額が少なくとも保有商品、つまりその販売から該当する請求が発生した上記No. 1による所有権の商品、または上記No. 4による共同所有権の商品の請求額であることを条件として、適切な債権買収の適用範囲内における再販売から生じる請求を割り当てる権限があります。 これにより、買主はすべての請求、および担保の方法によって供給者に割り当てた請求を販売した債権買収者に対する他の権利を供給者に割り当てます。 この権利は、請求に対する担保として同様に機能するものとします。 これにより、供給者は上記割り当てを受諾します。
IV. 納入期限、遅延
1. 供給のために設定された納期は、買主が提供すべきすべての文書、必要な許可および免除、特に心配される計画が期限までに受領され、合意された支払い条件および買主の他の義務が履行された場合にのみ遵守できます。 これらの条件が期限までに履行されなければ、設定された納期は対応して延長されるものとします。 これは、供給者に遅延の責任がある場合は適用されないものとします。 2. 設定された納期の不履行が、動員、戦争、暴動、またはストライキまたはロックアウトと同様の事象などの不可抗力による場合、その納期はそれに従って延長されるものとします。 3. 納期が合意され確認された場合であっても、供給者は書面による通知を受領するまで納入不履行にしないものとします。 供給者が納入を不履行にした場合、買主は納期に対して少なくとも2週間の妥当な追加期間を設定するものとします。 4. 遅延に対する責任が供給者にあり(以下「遅延」という)、買主が明白にそれによる損害をこうむった場合、買主は遅延の各週に対する0.5%の確定損害賠償額として補償を請求できます。 5. 供給遅延による損害に対する買主の請求と、上記No. 4で指定される限度を超える履行に代わる損害に対する請求は、供給者が供給の納入を履行するために設定された法定期間の満了後であっても、供給遅延のすべての場合に除外されるものとします。 これは、故意、重過失に基づく強制的債務、または生命、身体、または健康への損傷による強制的債務の場合には適用されないものとします。 法的規定の適用範囲内における買主の契約からの離脱は、遅延に対する責任が供給者にある場合に制限されるものとします。 6. 供給者の要求に応じて、買主は妥当な期間内で契約から離脱するか、供給遅延による供給の代わりに損害を請求するかのいずれかまたは両方を宣言するものとします。 あるいは、供給品の納入を要求します。 7. 発送準備完了の通知後に、買主の要求によって発送または出荷が1ヶ月を超えて遅延した場合、その後の各月に対して、供給の品目の価格の0.5%の貯蔵経費が買主に請求されることがあります。 ただし、いかなる場合も合計の5%を超えることはありません。 契約の当事者は、場合により、発生した貯蔵経費が高かったか低かったことを証明できます。
V. リスクの移転
1. 納入が運賃無料で合意されていた場合であっても、供給品が出荷されるか、あるいは運送業者が引き取った時点で供給品に設置または組み立てが含まれていない場合、リスクは買主に移転するものとします。 買主の要求に応じて、買主の費用において、供給者は通常の輸送リスクに対して供給品に保険をかけるものとします。 2. 買主に責任がある理由により、または買主が供給品の受領を履行しなかったために、発送、出荷、設置または組み立ての開始または履行、買主自身の作業の引き受け、または試運転が遅延した場合、リスクは買主に移転するものとします。
VI. 設置および組み立て
買主と供給者間の取り引きにおいて該当しません。
VII. 供給品の納入引き取り
買主は、軽度の欠陥により、供給品の納入の引き取りを拒絶しないものとします。
VIII. 品質に関する欠陥
供給者は品質に関する欠陥("Sachmangel"、以下「欠陥」という)に対して責任があるものとします。 1. すべての部品またはサービスは、期限の範囲内で欠陥が明白になった場合、リスクが移転した時点ですでに欠陥の理由が存在していたことを条件として、経過した運転時間にかかわらず、供給者の裁量により、無償で修理、交換、または再納入されるものとします。 海外で設置される製品の使用は、供給者の別の契約によってのみ許可されます。 2. Claims based on Defects or for Damages are subject to a limitation period of 24 months from the time of passing of the risk. This provision shall not apply where longer periods are prescribed by law according to Sec. 438, Para.1, No.2 (Constructions and Things used for Construction), Sec. 479, Para.1 (Right of Recourse), and Sec. 634a, Para.1, No.2 (Construction Defects) Ger-man Civil Code ("BGB") as well as in cases of injury to life, body or health, or where the Supplier intentionally or by gross negligence fails to fulfil his obligation or fraudulently conceals a Defect. The legal provisions regarding suspension of the running of time (“Ablaufhemmung”), hindrance (“Hemmung”) and the re-commencement of limitation periods remain unaffected. 3. 買主の保証に関する権利には、ドイツ商法第377条(=「Han-delsgesetzbuch」、「HGB」)の下で買主に課せられる欠陥の検査および通知の義務を適切に果たすことが要求されます。 買主は、すべての欠陥について書面により遅滞なく供給者に通知するものとします。 4. 欠陥が通知された場合、買主は発生した欠陥を考慮して妥当な範囲で支払いを差し控えることができます。 ただし、問題の欠陥の通知の妥当性に疑いがない場合に限り、買主は支払いを差し控えることができます。 欠陥の通知が妥当でない場合、供給者は買主によって供給者の費用が補償される権利を有するものとします。 5. 供給者は、妥当な期間の範囲内で履行(「Nacherfullung」)を完了する機会を最初に与えられるものとします。 6. 履行の完了に失敗した場合、条項XIに従って買主が持つ損害に対するあらゆる請求と関係なく、買主は契約から離脱するか、または報酬を減額する権利を持つものとします 7. リスクの移転後に、不適切または不注意な取り扱い、過度の歪、不適切な設備、組み立ての欠陥、不適切な場所から生じたか、または契約の下では想定されなかった特定の外部の影響から生じたか、または再現性のないソフトウェアエラーから生じた、合意済みの品質からの逸脱が些細である場合、有用性の欠陥がごく軽微である場合、裂傷または損傷が自然磨耗による場合、欠陥に基づく請求はないものとします。 買主または第三者が実施した不適切な変更または修理作業およびその結果に帰因する欠陥に基づく請求も同様に除外されるものとします。 8. 買主は、旅費、輸送費、労務費、および材料費を含み、履行の完了までに発生した費用に関して請求しないものとします。 その後、供給品の有体物件が買主の事業所以外の場所に運搬されたために費用が増加する場合も、供給品の使用目的に従う限り、請求しないものとします 9. The Purchaser’s Right of Recourse against the Supplier pursuant to Sec. 478 German Civil Code ("BGB") is limited to cases where the Purchaser has not concluded an agreement with his cus-tomers exceeding the scope of the statutory provisions governing claims based on Defects. More-over, No.8 above shall apply mutatis mutandis to the scope of the Right of Recourse the Pur-chaser has against the Supplier pursuant to Sec. 478, Para.2 German Civil Code ("BGB"). 10. Furthermore, the provisions of Clause XI (Other Claims for Damages) shall apply in respect of claims for damages. Any other claims of the Purchaser against the Supplier or his agents or any such claims exceeding the claims provided for in Clause VIII, based on a Defect, shall be ex-cluded. 11. The Purchaser alone shall be responsible for the compliance with statutory, official and trade as-sociation regulations in the use of our goods.
IX. 工業所有権および著作権、権原の瑕疵
1. 他に合意がない限り、供給者は仕向地の国に関して第三者の工業所有権および著作権(以下「IPR」という)がない供給品を提供するものとします。 供給者が製造した後、契約に従って使用された供給品に関するIPRの侵害に基づき、第三者が買主に対して正当な請求を主張する場合、供給者には、条項VIII No. 2に規定される期間の範囲内で買主に対する下記のような責任があるものとします。 a)供給者は自身の費用において供給品に関してIPRを使用する権利を取得するか、あるいは以後IPRを侵害しない方法で供給品を修正または交換するかを選択するものとします。 これが供給者に対して不当な要求である場合、買主は契約を解除するか、または該当する法規に従って報酬を減額することができます。 b)供給者が損害を支払う債務には条項XIが適用されるものとします。 c)供給者の上記義務は買主が、(i)第三者が書面によって主張するそのようなすべての請求を供給者に直ちに通知し、(ii)違反の存在を認めず、(iii)すべての保護対策および和解交渉を供給者の裁量にゆだねる場合にのみ適用されるものとします。 買主が損害を小さくするため、または他の相当な理由により、供給品の使用を停止する場合買主は、主張される違反の承認は、使用を中止するという事実からは推論できないということを第三者に対して指摘する義務を負うものとします。 2. 買主の請求は、買主自身がIPRの違反に責任がある場合は除外されるものとします。 3. また、買主が作成した仕様、供給者が予測できない使用のタイプ、買主が供給品を修正したこと、または供給者が提供しない製品とともに供給品が使用されたことが、IPRの違反の原因である場合も、買主の請求が除外されるものとします。 4. また、上記No. 1)に従って買主が請求する場合、IPRの違反の際に、条項VIII Nos. 4、5、および9に必要な変更を加えて準用するものとします。 5. 他の権原の瑕疵が発生した場合、条項VIIIに必要な変更を加えて準用するものとします。 6. 権原の瑕疵に基づく、供給者またはその代理人に対する買主の他のすべての請求、または条項IXに記載される請求を超えるすべての請求は、除外されるものとします。
X. 契約の履行、適用の不可能性
1. 供給品の納入が不可能な場合、不可能性に対する責任が供給者にある限り、買主が損害を請求する権利を持つものとします。 ただし、損害に対する買主の請求は、不可能性のために使用目的にあてることができない供給品の部分価値の10%の金額に制限されるものとします。 この制限は、故意、重過失に基づく強制的債務、または生命、身体、または健康への損傷による強制的債務の場合には適用されないものとします。 これは、買主の損害に対する立証責任の変更を黙示するものではありません。 買主が契約から離脱する権利は、影響を受けないものとします。 2. 条項IV No. 2の意味の範囲内では予測不可能な事象により、経済的重要性または供給品の内容がかなり変更されるか、あるいは供給者の業務に相当な悪影響が与えられる場合、妥当性および誠意の原則を考慮して契約を適応するものとします。 その履行が経済的に不当な場合、供給者は契約から離脱する権利を持つものとします。 供給者が契約から離脱する権利を行使する意思がある場合、供給者は影響の適用範囲を了解した後すみやかにそれについて買主に通知するものとします。 また、このことは納入期間の延長が買主と事前合意された場合においても適用されるものとします。
XI. 損害に対する他の請求
1. 損害および費用の償還に対して買主が持ちうるあらゆる請求権(以下「損害の請求」という)は、法的理由のいかんにかかわらず、契約または不法行為に関して生じる義務違反を含み、除外されるものとします。 2. The above shall not apply in the case of mandatory liability, e. g. under the German Product Liabil-ity Act ("Produkthaftungsgesetz"), in the case of intent, gross negligence, injury to life, body or health, or breach of a condition substantial to a contractual obligation "wesentliche Vertragspflich-ten"). However, Claims for Damages arising from a breach of a condition substantial to a contrac-tual obligation shall be limited to the foreseeable damage which is intrinsic to the contract, unless caused by intent or gross negligence or based on liability for injury to life, body or health. The above provision does not imply a change in the burden of proof to the detriment of the Purchaser. 3. 条項XIに従って買主が有効な損害の請求権を有する範囲において、条項VIII No. 2に従って瑕疵に適用可能な期限の満了において経過時間の制限を受けるものとします。 ドイツ製造物責任法の下の損害の請求の場合、期限に適用される法規が適用されるものとします。
XII. 管轄裁判所、適用法、およびデータ保護
1. 買主が法人である場合、契約から直接的または間接的に生じるすべての紛争に関する独占的管轄裁判所は供給者の業務の場所にあるものとします。 ただし、供給者は買主の業務の場所で訴訟を起こすこともできます。 2. ドイツ実体法は、国際物品売買契約(CISG)に関する国連条約を除外して、この契約に関する既存の法的関係に適用されるものとします。 3. 供給者は連邦データ保護法(=「Bundesdatenschutzgesetz」、「BDSG」)第33条に従ってデータを保存することを買主に通知します。 XIII. 契約の有効性条項(救済条項)この契約の1つ以上の規定の法的無効性は、残りの規定の有効性に影響を与えないものとします。 このことは、当事者のいずれかの契約の継続に対して不当である場合、適用されないものとします。











